●低所得・障がい者・高齢者世帯等に対する貸付制度があります

相談支援つき貸付が特徴です。資金の貸付という経済的な援助にあわせて、地域の民生委員が資金を借り受けた世帯の相談支援を行います。次の貸付対象と資金種類がありますが、申請から貸付まで数カ月要しますので直接お問い合わせください。

【生活福祉資金はこのような資金です(4つの特徴)】

  • 低所得者(※1)、障害者、高齢者のための資金 ~あなたの“自立”がゴールです~
    • 他から融資を受けにくい世帯を対象に、貸付以外の方法で解決できないか相談させていただき、必要最小限の資金を融資して、多重債務に陥ることを未然に防止します。

  • 相談支援付き資金 ~民生委員、社会福祉協議会があなたの暮らしをサポート~
    • 借入申込時から償還期間を通じて、民生委員による必要な相談支援を受けることが前提となります。
    • 関係機関と連携して、あなたを支えるネットワークをつくります。

  • 原則として連帯保証人(※2)必要
    • あなたの世帯の生活の安定に熱意を有する人が、連帯保証人となることが原則的に必要です。
    • 本会の定める連帯保証人の条件を満たす場合は、無利子になります(不動産担保型生活資金を除く)。

  • 単に資金をお貸しするのではありません ~償還可能な貸付を行います~
    • 資金を必要とする事情、家計収支、将来の見通し、償還計画等を詳しくお伺いし、審査のうえ貸付の可否を決定します。

※1 低所得者とは…
市町村民税非課税世帯など、世帯の総所得が生活保護基準の1.8倍程度まで世帯で、独立自活に必要な資金の融資を他から受けることが困難であるが、生活福祉資金の貸付と社会福祉協議会等の支援を受けることにより独立自活できると認められる世帯です。
※2 連帯保証人とは…
借受人及び連帯借受人と連帯して、借入金全額の支払義務を負います。連帯保証人は、債務者からの請求に対し、借受人の支払能力の有無に関わりなく、借入金弁済の義務を負っています。(民法454条から)