台風等による風水害や、地震・津波などの災害が発生した場合、被災地では災害救援ボランティアによる支援活動が大きな力を発揮しています。
大規模な災害が発生し、災害ボランティア活動が必要であると判断された場合、社会福祉協議会と各関係機関とで協議の上、「災害ボランティアセンター」を設置します。
運営においては社会福祉協議会で行います。災害ボランティアセンターは、被災地の支援ニーズの把握・整理を行うとともに、支援活動を希望する個人や団体の受け入れ調整や活動先とをつなぐ役割を担い、災害ボランティア活動の拠点となります。
【災害ボランティアセンター】
- 災害ボランティアセンターの機能(災害時)
- ボランティア要請(ニーズ)の把握
- ボランティアの登録受付及び派遣調整(コーディネート)
- ボランティア情報の提供
- ボランティア活動保険の加入手続き
- 災害ボランティアセンターの機能(平常時)
- 災害ボランティア登録
- 災害ボランティアセンター設置運営訓練の実施
- 災害時要援護者登録制度の運用
- 災害時対応基盤整
■災害ボランティア活動の流れ
【例】 ◆家屋内の泥かき
◆家屋内の汚れた畳上げ
◆汚れた家具等の運び出し等
災害ボランティア登録
普段から万一の災害に備えた仲間づくり、シミュレーションをしておきませんか?
大規模な災害が起こったときに迅速かつ効果的に救援活動が行えるよう、事前のボランティア登録を実施しています。
- ●登録の条件
- 有田市内に在住する個人又は、団体、企業等。
- 個人については、登録しようとする年度の4月1日現在で満15歳以上である者とします。
- ※ 18歳未満 (ただし、学生の場合は18歳になる年度の末日まで)の場合は、保護者の承諾が必要です。
- ●登録の申し込み
- 「災害ボランティア登録申込書」に必要事項を記入し、有田市社会福祉協議会までお願いします。(郵送可)
- ●お申込みいただいた方には
- 有田市社会福祉協議会においての研修機会の提供、災害時対応訓練等への案内を行います。
- ※本登録を行わなければ、災害時にボランティア活動ができないわけではありません。災害時にボランティアが
- 必要になった場合は、登録の有無に関わらず広く呼びかけを行います。
- 要綱、申込書等は、以下からダウンロードしてください。
【情報提供】
- 研修会や災害ボランティアセンター設置運営訓練等の案内を行います。
- また、災害発生後ボランティアセンター開所の連絡を行います。
【研修・訓練】
- 災害時に備えて、災害ボランティアとしての心構えや災害ボランティアセンターの仕組みなどについて
- 研修を行います。
- また、年に一度は災害ボランティアセンター設置運営訓練に参加していただけます。
●地域の力で、災害弱者を助ける・守る
災害時要援護者登録制度
有田市では、一人暮らしの高齢者や、重度の障害を持たれた方などで、災害時に自力での避難が困難となる方々に登録していただき、地域のお力を借りて助け合う体制づくりを進めています。
■災害時要援護者登録できる方
①65歳以上のひとり暮らし又は、65歳以上で構成する世帯
②身体障害者手帳(1・2級)をお持ちの方
③療育手帳(A判定)をお持ちの方
④要介護認定が3以上の方
⑤前の各号に準ずる状態にあり、自力での避難行動が困難な方
■登録に際しては
担当の民生委員又は、有田市役所福祉課民生係
(TEL:0737-83-1111 内線 287)へ
お問い合わせください。
ボランティア保険
●ボランティア活動中の損害賠償責任を保証します
ボランティア活動中の様々な事故によるケガや損害賠償責任を保障する保険があります。活動場所と自宅との往復途上の事故も補償の対象となります。ボランティア自身の食中毒や感染症も補償されます。災害ボランティア活動で被災地へ行かれる際は、最寄りの社会福祉協議会でご加入をお願いします。
全国社会福祉協議会が実施しているボランティア活動保険の場合、年額 490円(天災Aタイプ)、720円(天災Bタイプ)により、地震、噴火、津波によるケガも補償されます。
補償期間は1年間(4月1日~3月31日の年度単位)ですのでご注意ください。
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