今日からまた寒くなりましたね。
社協内でも、有田市内でもインフルエンザが流行っているようです。
どうぞ、皆さまお気をつけて

さて、金曜日に出席した研修会でお聞きしたことをブログをご覧の皆さまにもお伝えしようと思います。
ということで、本日のお題は
『障害者差別解消法』

人権福祉連絡会主催の研修会です。
湯浅町社協や、振興局などが中心になって運営してくれている会です。湯浅で人権にかかわる事件が発生したことをきっかけにずっと活動を続けられています。
年間3回の研修、毎回テーマが違います。
私ももう何年も受講させてもらっていますが、ここ数年参加者がどんどん増え、毎回会場は満席。
その場で椅子を増やすような状況です。主催者はうれしいでしょうね、社協の講習もこんな風になればいいなぁと思います。

前置きが少し長くなりましたが、今回のテーマは
「障害者権利条約と障害者差別解消法」。
講師として、
一般社団法人 部落解放・人権研究所 所長 谷川 雅彦さんが登壇してくださいました。

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ご自身にも重度障がいの子どもさんがおられるそうです。そのせいか、最近は部落解放よりも障害者についての講演依頼が多いのだとか。
お話を聞けば理由は明白。
言葉がリアルで、固い文章であらわされていることも身近なことに置き換えて話してくださいました。

この4月から施行される「障害者差別解消法」、私たち事業者にも法的義務が発生します。
そして、普段から障害のある方と接することの多いものとして、きちんと理解が必要だと感じました。

みんなができていること、一般的に当たり前と思われることを障害を理由にあきらめることがないように。
そんな社会の実現が求められています。
障害は個人の責任ではないし、できないことがあるのは機能障害のためでなく、できなくさせている周りの環境に問題がある。
社会モデルと言われる考え方だそうです。
その方にあった支援があれば、生活できる。そんな支援が当たり前に受けられる社会になるように法律ができたのだと思います。
谷川先生はおっしゃっていました。
いまだに公務員の障害者採用試験に「自力通勤できるもの」という条件が書かれているのだそうです。
例えば、移動支援事業を使えば通勤できるなどの選択肢を否定することになります。
他にも、車いすユーザーばかりが使う建物なので、スペースを有効にするために階段をなくし、エレベーターのみの設計で申請すると却下された。結局階段をつけることで許可が出たのだとか。エレベーターは必置条件ではありません。
元気な人も階段がなければ2階に上がることができないのと同じで、車いすユーザーはエレベーターがなければ2階にはあがれません。
同じように考えてもらえる世の中にならなければいけませんね。

とても大切な視点を分かりやすく教えていただきました。
谷川先生と本研修を開催してくださった事務局の皆さまに感謝申し上げます