6月2日の大雨による浸水被害を受けられた方にお見舞い申し上げます。
今回の大雨では、自動車や家財など生活に必要不可欠なものを失われた方がおられます。各種対象等に条件はありますが、税金の減免等の制度がありますのでお知りおきいただき、税務署等へお問合せください。

雑損控除(確定申告が必要)

雑損控除とは、「生命保険料控除」や「社会保険料控除」と同じように所得税を引かれる前に所得から引かれる「所得控除」のひとつです。ただ、会社員等の皆さんは、年末調整等では対応できないので、確定申告をする必要があります。医療費控除や寄付金控除と同じようなイメージをお持ちください。保険金等は差し引く必要があります。
詳しい計算方式・必要書類等は、次の国税庁ホームページからご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1110.htm

災害減免

災害減免とは、「税額控除」制度であり、直接所得税が免除や減額されます。住宅や家財に損害を受けたときのみ適用され、先にご紹介した「雑損控除」とは種類が違います。どちらがご自身に有利かを判断する必要があります。
災害減免は、損害額が住宅または家財の時価額の2分の1以上あることが適用条件になります。その他に所得が1000万円を超えると『災害減免』は適用できません。
詳しい計算方式等は、次の国税庁ホームページからご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1902.htm

その他、国税庁に災害にあった時に使える制度が取りまとめられておりますので、リンクをご紹介します。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/04_4.htm