台風等による風水害や、地震・津波などの災害が発生した場合、被災地では災害救援ボランティアによる支援活動が大きな力を発揮しています。
大規模な災害が発生し、災害ボランティア活動が必要であると判断された場合、社会福祉協議会と各関係機関とで協議の上、「災害ボランティアセンター」を設置します。
運営においては社会福祉協議会で行います。災害ボランティアセンターは、被災地の支援ニーズの把握・整理を行うとともに、支援活動を希望する個人や団体の受け入れ調整や活動先とをつなぐ役割を担い、災害ボランティア活動の拠点となります。
■災害ボランティア活動の流れ
【例】 ◆家屋内の泥かき
◆家屋内の汚れた畳上げ
◆汚れた家具等の運び出し等
普段から万一の災害に備えた仲間づくり、シミュレーションをしておきませんか?
大規模な災害が起こったときに迅速かつ効果的に救援活動が行えるよう、事前のボランティア登録を実施しています。
有田市では、一人暮らしの高齢者や、重度の障害を持たれた方などで、災害時に自力での避難が困難となる方々に登録していただき、地域のお力を借りて助け合う体制づくりを進めています。
■災害時要援護者登録できる方
①65歳以上のひとり暮らし又は、65歳以上で構成する世帯
②身体障害者手帳(1・2級)をお持ちの方
③療育手帳(A判定)をお持ちの方
④要介護認定が3以上の方
⑤前の各号に準ずる状態にあり、自力での避難行動が困難な方
■登録に際しては
担当の民生委員又は、有田市役所福祉課民生係
(TEL:0737-83-1111 内線 287)へ
お問い合わせください。
●ボランティア活動中の損害賠償責任を保証します
ボランティア活動中の様々な事故によるケガや損害賠償責任を保障する保険があります。活動場所と自宅との往復途上の事故も補償の対象となります。ボランティア自身の食中毒や感染症も補償されます。災害ボランティア活動で被災地へ行かれる際は、最寄りの社会福祉協議会でご加入をお願いします。
全国社会福祉協議会が実施しているボランティア活動保険の場合、年額 490円(天災Aタイプ)、720円(天災Bタイプ)により、地震、噴火、津波によるケガも補償されます。
補償期間は1年間(4月1日~3月31日の年度単位)ですのでご注意ください。
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